不動産(ふどうさん)
物のうち動産に対立する観念で、民法上、土地およびその定着物をいうものと定められていて、定着物の代表的なものは建物です。このほか、立木法による立木、工場財団、鉱業財団等は不動産とみなされています。その他、税法においてもとくに不動産の定義を定めているものがあります。 登録免許税 同法別表第一の「不動産の登記(不動産の信託の登記を含む)」において、「この号において不動産とは、土地および建物ならびに立木に関する法律第1条1項に規定する立木をいう」と定めています。 印紙税法 同法別表第一の番号一の1「不動産…に関する契約書」において、「不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団および自動車交通事業財団を含むものとする。」と定義されています。 国税徴収法68条 不動産としての差押えの対象となるものについて、「地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、または不動産に関する規定の準用がある財産ならびに鉄道財団、軌道財団および運河財団を含む」ものとされています。 地方税法73条 「土地および建物を総称する」ものとされています。
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