
鑑定評価(かんていひょうか)
不動産の鑑定評価に関する法律では、不動産の鑑定評価とは「土地・建物(所有者)および土地・建物に関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表示すること」をいうとしています。不動産鑑定士等の専業分野である「業としての不動産の鑑定評価」は、①他人の求めに応じ、②報酬を得て、③業として行なう(継続的に行なう)不動産の鑑定評価をいうと規定しています。ただし、農地・採草放牧地・森林を転用以外の目的でる取引価格の評価は、不動産鑑定士等の専業分野から除外されているほか、既存の特別の評価作業は「業としての不動産の鑑定評価」の規定の適用除外となっています。不動産の検定評価の評価理論上の意義は、市町村が実施する固定資産評価に代表される、所定の統一的算定表にもとづいて評定する算定評価に対する用語であって、一定の思考形式と評価方式に基づき、評価主体の判断と調整が施され、動態的分析を加えた結果を価格に表示することをいいます。
