袋地(鑑定評価上の)(ふくろち(かんていひょうかじょうの))
画地条件のひとつで、間口が狭く細長い路地状部分によって街路に接している画地です。民法上の袋地のうち、街路にまったく接していない画地については、鑑定評価では無道路地といっています。建築基準法で、都市計画区域内の建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないと規制されていて、また、東京都その他の県で、条例により、路地状部分延長、建築させる建築物の規模に応じ、2mを超える一定の接道間口距離を必要としています。袋地には、建築基準法などの要件を満たしている袋地と、この要件を満たしていない袋地とがあります。建築基準法などの要件を満たしている袋地の鑑定評価は、有効宅地部分が街路に直接に接していないことの減価、路地状部分が通路以外に使用できないことによる減価を評価してなされます。この要件を満たしていない袋地の鑑定評価は、路地状部分の隣地を取得して建築基準法などの要件を満たすことの可否を推定し、これが可であれば、この要件を満たしている袋地の価額から、そのための費用などを控除した価額を基にして評価します。隣地を取得して、路地状部分の幅員を拡幅する可能性がなければ、現状の使用状況とこの状況下における将来の可能な使用を前提として評価することとなります。