
無道路地(むどうろち)
画地条件のひとつで、道路に接していない画地をいいます。民法で袋地といわれている土地の大部分が、この無道路地にあたります。民法の袋地には囲繞地通行権があり、この権利にもとづいて公路までの通路を開設することができます。通路が開設された後は、鑑定評価上の袋地となり、袋地としての評価額から通路開設のための土地取得費用を控除した価額を基にして評価すればよいこととなります。なお、囲繞地通行権により道路(路地状部分)の開設が認められる場合も、その間口が建築基準法等の要件を満たす場合と、この要件を満たさない場合とがあります。
- 画地条件 / 袋地(鑑定評価上の) / 袋地・準袋地 /
