
土地(とち)
不動産の中心をなすものであって、登記簿上一筆とされた部分が1個の物となり、一筆の土地の位置、形状、地積は、登記簿および登記所設置の地図により特定されます。この一筆の土地は分合筆、地積訂正、公図訂正等の方法があって、必ずしも不変のものではありませんが、これらの変更は公図訂正を除き登記事項であって、登記簿に記載されてはじめて公式に変更されたこととなります。土地の状況を明確に把握するための帳簿はかつては登記簿のほか、土地台帳がありましたが、登記簿、台帳一元化により現在では登記簿に一本化され、表示登記(表題部)により土地の状況が公示されます。土地に関する登記簿を土地登記簿といいます。なお、土地所有権は支配可能なその上下に及びますが、鉱業法の指定する鉱物については、それを採掘して取得する権能は国家が留保します。また、一筆の土地の一部についても所有権が成立します。
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