袋地(民法上の)(ふくろち(みんぽうじょうの))
他人の土地に囲まれて公路に通じない土地です。公路に通じないわけではないですが、公路に通じるには池沼、河渠、海を経なければならないとか、崖岸があって土地と公路との間に著しい高低がある土地は準袋地と呼ばれます。これらの土地を有効に利用するために、土地所有者に囲繞地通行権が与えられています。他人の土地に囲まれていても、公路に通じるため地役権なり、賃借権をすでに有している場合は、袋地とはいえません。また、公路に至る通路はあるにはありますが、その幅員が建築基準に適合して建築をするには狭すぎるような場合や、自動車で通行するには狭すぎるといった場合は、いわゆる袋地といえるかどうか意見の分かれるところです。土地が細分化され高度利用されている状況下において囲繞地所有者の受ける打撃も大きく、その調整は容易ではありません。結局のところ、袋地所有者の通行必要度と囲繞地所有者の受忍限度との相関関係を基礎に、諸事情を勘案して個別具体的に判断するほかないでしょう。