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河川予定地(かせんよていち)

 河川工事の施行により新たに河川区域内の土地となるべき土地で、河川工事を施行するため必要があると認めて河川管理者が指定した土地をいいます。河川工事の円滑な実施を図るため、河川区域となる前においても河川予定地として指定することにより、その土地における河川工事の実施の支障となる行為を制限しようとするものです。河川予定地においては、土地の掘削、切土、盛土その他土地形状の変更、工作物の新設または改築を行う場合には、河川管理者の許可を受けなければなりません。なお、河川管理者が河川予定地内の土地について権限を取得した後においては、その土地は河川区域内の土地とみなされます。

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