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建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいう。建築基準法では、改築も「建築」の一種とされており(建築基準法第2条第13号)、改築についても建築確認を申請する必要がある(建築基準法第6条)。
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