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増改築(ぞうかいちく)

 増築とはいままでの建物にさらに新たに建物を加えることで、たとえば、部屋の建て増し、平屋建てを2階建てにするなどです。改築とは、建物の全部または一部を新しく建替えることです。借地人は借地契約の目的に反しない限り、原則として自由に増改築することができます。ただし、木造建物を増改築により鉄筋コンクリートにする等、借地目的を変更することはできません。この場合には、地主に対して借地条件の変更についての承諾を得なければなりません。承諾が得られない場合には、裁判所に対して借地条件の変更を申し立て、その許可を得なければなりません。また、増改築禁止の特約がある場合でも、裁判所は地主に代わって増改築の許可を与えることができます。

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