工作物(こうさくぶつ)
土地に定着する人工物のすべてをさす。従って、建物だけでなく、広告塔なども「工作物」である。
工作物のうち、建築物は当然建築基準法の対象になる。
広告塔などは、本来建築基準法の対象外のはずだが、一定以上の規模のものは、建築確認の申請が必要であり、建築物と同じように扱われる。
具体的には次の工作物である(建築基準法88条・施行令138条)。
1)高さが2mを超える擁壁(ようへき)
2)高さが4mを超える広告塔
3)高さが6mを超える煙突
4)高さが8mを超える高架水槽
5)高さが15mを超える鉄柱 など
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