
区分地上権(くぶんちじょうけん)
土木・建築技術の進歩と都市生活の複雑化とは、従来土地の平面的利用のみが考えられていた範囲を超えて、土地の利用を空中および地下の両方向に発展せしめることとなりました。この現実に対応する為にS41年に民法第269条の2を追加して区分地上権制度が創設されました。同条は、地下または空間は上下の範囲を定めて工作物を所有する為これを地上権の目的とすることができる旨を定めていて、このような目的によって設定される地上権を区分地上権と呼びます。本条の工作物としては、その性質上建物のほかトンネル、道路・高架線などが考えられます。
- 空中権 /
