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空中権(くうちゅうけん)

 土地所有権地上権土地賃借権等は、土地の地表を含めて、その上下の全部を支配する権利ですが、その上方空または下方空の一部を水平的に区分し、その区分された空を支配する権利を空中権、または空利用権ということがあります。民法269条に定められた区分地上権はその代表的なものです。賃貸借契約で、これと類似の内容の権利(区分賃借権)を設定することも可能です。なお、区分所有権による空中権は日本では認められていません。区分地上権の制度の創設される以前には、地役権の設定により同様の効果を得た例がありますが、地役権の本来的性格には適していないといわれています。なお、承役地の上方の一定空に、要役地の眺望、日照、容積率確保などのために、工作物の設置を制限する不作為地役権を設定することがありますが、これも一種の空中権(消極的空中権)といえるでしょう。また、空利用権(区分された空権)のうち、地表から上方部分のものを空中権、下方部分のものを地下権ということもあります。さらに、この敷地相互で一方の敷地の余剰容積率を他の敷地に移転することが、高度利用を必要とする地域で増加していて、これを空中権の移転、対価をともなう場合には空中権の売買といわれています。しかし、建築基準法で一敷地建築物の原則により、敷地相互の余剰容積率の移転は認められていないので、その特例制度としての特定街区制度、一団地認定制度等を利用して行われていて、これらの制度が利用できない場合には、共同建築方式または既存建物の増築方式等により、実質的な余剰容積率の移転が行われることがあります。

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