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区分所有権(くぶんしょゆうけん)

 1棟の建物構造上区分された数個の部分で独立して住居・店舗・事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときに、その区分された各部分の上に成立する所有権のことです。つまり、建物の部分に区分所有権が認められるためには、その部分が建物構成部分である隔、階層(床および天井)などによって他の部分と明確に区分されていて(構造上の独立性)、かつそれだけで独立の建物と同一の経済上の効用を発揮しうる(利用上の独立性)ものでなければなりません。構造上・利用上の独立性の要件は相互に関連し合うので一概に判断できませんが、たとえば日本家屋特有の障子などで仕切られた部屋や、構造上は他の部分と区別されてはいても廊下階段室やエレベーター室などの独立の建物としての意味のない部屋、隣室を通らなければ建物の外部に出られない部屋などは、いずれも区分所有権の目的とはなりえません。シャッターなどによって仕切られている場合には、区分所有権の成立が認められます。区分所有権も普通の所有権とその性質に差はありませんが、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為は禁止されるなど、区分所有者区分所有という特殊性からくる一定の制約を受けます。尚、分譲を予定して建てたアパートなど、1棟の全部が1人の所有に属する場合でも、所有者が区分所有権を成立させようとする意思を表明(それぞれについて区分登記をするなど)したときは、同一人について複数の区分所有権が成立します。区分所有権の成立する区分建物区分所有権の目的となる部分を専有部分、それ以外の部分を原則として共用部分といいます。

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