緑化協定(りょっかきょうてい)
都市計画区域内における相当規模の一団の土地または道路、河川等に隣接する相当の区間に渡る土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除きます)の所有者および建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者が、市街地の良好な環境を確保するため、その全員の合意により市町村長の認可を受けて締結する緑化に関する協定です。樹木等の種類と植栽する場所、かきまたはさくの構造、協定の有効期間、違反した場合の措置などを定めます。住民の自主的な意志による緑化を制度化したもので、都市緑化の有効な方策のひとつです。