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危険責任主義(きけんせきにんしゅぎ)

 社会に対して危険を創出する者は、それから生じる損害に対して常に責任を負わなければなりません。この危険責任主義は、民法717条にその思想が現れていると考えられます。尚、土地工作物責任は、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が損害発生防止に必要な注意をしていたときは、占有者は免責され所有者が賠償責任を負います。

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