国立公園(こくりつこうえん)
環境大臣はわが国の風景を代表する傑出した自然の風景地(海中を含む)を「国立公園」に指定することができる(自然公園法第10条)。
「国立公園」に指定されると、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、特別地区内の河川湖沼の水位・水量に影響をおよぼすような行為、広告物の掲出をする場合には、30日以上前に環境大臣へ届出をすることが必要となる(自然公園法第20条)。
また「国立公園」の中に特別地域が設けられることがある。
この「特別地域」では建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、大臣の指定する湖沼・湿原の周囲1キロ以内で排水設備を設けての汚水や廃水の排出、大臣の指定する原野山林等での車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、大臣の指定する高山植物の採取、広告物の掲出、建築物・工作物等の色彩変更については環境大臣の許可が必要である(自然公園法第17条)。