不動産取得税の軽減措置(住宅用土地)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくようとち))
バブル以降地価が上昇したことを考慮して、平成14年12月31日までに取得した宅地については、不動産取得税は、宅地の固定資産税評価額の2分の1の4%とされている(地方税法附則第11条の5第1項)。
また、住宅の敷地となる土地については、不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)の税額の半減に加えて、次の2つの軽減措置が実施されている。
1)住宅用土地を取得するとき
住宅の敷地を取得するときには、税額の4分の1が軽減される。つまり税率が4%から3%へ低下したのと同じことになる。
なおここで言う「住宅」とは、別荘以外の住宅ならばよく、床面積や建築経過年数の要件はない。
2)一定要件を満たす住宅の敷地となる住宅用土地を取得するとき
建物部分に関する不動産取得税の軽減措置が受けられる要件を満たす住宅を「特例適用住宅」という。この「特例適用住宅」の敷地となる土地を取得する場合には、次の金額を本来の不動産取得税額から差し引くことができる。
土地の固定資産税評価額÷土地面積×住宅床面積の2倍×3%
例えば、土地の固定資産税評価額が2,000万円、土地面積が100平方メートル、住宅床面積が45平方メートルであるとすれば、上記の金額は54万円となる。
ちなみに「土地面積<住宅床面積の2倍」となるケースでは、上記の金額が本来の不動産取得税額を超えることとなる。こうしたケースでは実際の不動産取得税額はゼロとなる。