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明認方法(めいにんほうほう)


や果実のように土地の上に生育するものは、土地定着物であり、土地構成部分であるので、本来は土地から分離して処分することはできないとされている。

しかし樹肌を削って所有者名を墨書する、あるいは所有者を印した立て札を立てるなどの方法により、土地とは独立した物であることを示し、独立した所有権が成立していることを公示した場合には、土地から独立した取引の対象とすることができる。
このように土地から独立して樹・果実などの所有権を公示する方法のことを明認方法という。

明認方法は不動産登記と同等の効力があることとされている。従って、先に明認方法を施された樹・果実などが存する土地が後で売却された場合には、土地の譲受人は、樹・果実などの所有権を取得することができない(=明認方法により所有権を公示した者が優先する)。

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