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他の土地に囲まれて、公の道路に出られない土地のことを「袋地」、池や沼、河川、海洋を利用しないと他の土地に通じないか、崖岸があって土地と公の道路との間に著しい高低差がある土地を「準袋地」という。「無道路地」ともいう。このような土地の所有者は、公の道路に出るために他人の土地を通行できる権利(「囲繞地通行権」(いにょうちつうこうけん))を持っている。
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