固定資産(こていしさん)
固定資産税の課税客体で、土地、家屋および償却資産を総称するものです。土地、家屋および償却資産については、その具体的な範囲が地方税法上で定められています。 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。これらの地目の認定は登記簿上の地目にかかわりなく土地の現況や利用目的により行なわれます。 家屋 住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいいます。家屋に該当するかどうかはその構造、利用状況などを総合的に勘案して判定されます。 償却資産 土地および家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもので、自動車税の課税客体である自動車および軽自動車税の客体である原付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を除くもの、という3要件に該当するものをいいます。ただし、生物、耐用年数1年未満または取得価格20万円未満の償却資産は除かれます。
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