固定資産税額の据え置き(こていしさんぜいがくのすえおき)
土地の固定資産税額については、3年に1度の土地の固定資産税評価額の評価替えによって税負担が急増することがないように、固定資産税額がなだらかに上昇するための仕組みとして負担調整率が設けられている。
しかしながら近年地価が下落し、固定資産税の負担感が増していることから、総務省では負担水準が高い場合や、固定資産税評価額の下落率が全国平均以上である場合には、今年度の土地の固定資産税額を前年度と同一の税額に据え置くという措置を平成12年度から導入している。
平成14年度においては具体的には次の1)および 2)のとおりである。
1)負担水準が高い土地に関する税額の据え置き
ア:住宅用地の負担水準が80%以上のとき税額を据え置く。
イ:住宅用地以外の宅地の負担水準が60%以上70%以下のとき税額を据え置く。
2)固定資産税評価額の下落率が全国平均以上である場合の税額の据え置き
ア:小規模住宅用地(注1)について
負担水準が55%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
イ:一般住宅用地(注2)について
負担水準が50%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
ウ:住宅用地以外の宅地(注3)について
負担水準が45%以上かつ下落率(注4)が12%以上であるとき税額を据え置く。
注1:地積が200平方メートル以下の部分の住宅用地のこと。
注2:地積が200平方メートルを超える部分の住宅用地のこと。
注3:具体的には、事務所、店舗、工場、駐車場などの用地のこと。
注4:平成14年度の固定資産税評価額を平成9年度の固定資産税評価額と比較した場合の下落率のこと。