固定資産税の引き下げ(こていしさんぜいがくのひきさげ(しょうぎょうちとう))
土地の固定資産税額については、固定資産税額がなだらかに上昇する仕組みとして負担調整率が設けられている。
しかしながら近年地価が下落し、固定資産税の負担感が増していることから、総務省では負担水準が高い場合等には、今年度の土地の固定資産税額を前年度と同一に据え置くという措置を平成12年度から導入している(詳しくは「固定資産税額の据え置き」参照)。
それだけでなく、特に負担感が高いと言われている「住宅用地以外の宅地」(具体的には事務所・店舗・工場などの用地)については、「固定資産税額の引き下げ」の措置が平成12年度から講じられている。
平成14年度におけるこの「固定資産税額の引き下げ」の概要は次のとおりである。
1)「住宅用地以外の宅地」であることを要件とする。
2) 負担水準が70%を超えることを要件とする。
3) 上記1)と2)を満たす場合に、今年度の負担水準が70%となるように、固定資産税額を13年度よりも引き下げる。