固定資産税の軽減措置(住宅用地)(こていしさんぜいのけいげんそち(じゅうたくようち))
住宅の敷地となっている土地(住宅用地)については、課税標準(税率を掛ける基礎となる金額)を6分の1または3分の1とする措置がとられ、固定資産税が大幅に軽減されている。
1)小規模住宅用地
専用住宅1戸につき面積が200平方メートルまでの住宅用地のことを「小規模住宅用地」という。この場合の住宅には、賃貸住宅も含む。
小規模住宅用地の課税標準は6分の1とする。
2)その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地の課税標準は3分の1とする。
計算例:住宅用地の面積が1,000平方メートルで、土地評価額が1平方メートルあたり6万円、その上に戸数4戸のアパートがあるとする。このとき小規模住宅用地は800平方メートルである。
よってこの土地の課税標準は
800平方メートル×1万 + 200平方メートル×2万 =1,200万円