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固定資産税の軽減措置(新築住宅)(こていしさんぜいのけいげんそち(しんちくじゅうたく))

住宅新築した場合には、住宅建物部分に係る固定資産税を3年または5年にわたり、2分の1とする軽減措置が実施されている。

具体的には次の要件を満たす住宅建物部分については、次のような軽減措置が設けられている。

1)要件
新築する住宅の種類は、一戸建て共同住宅のいずれでも可だが、床面積の半分以上を居住用とすること。
住宅は所有者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでも可。
一戸建ての場合、住宅登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・自己の居住用の共同住宅の場合、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・賃貸用の共同住宅の場合には、

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