固定資産税の軽減措置(新築住宅)(こていしさんぜいのけいげんそち(しんちくじゅうたく))
住宅を新築した場合には、住宅の建物部分に係る固定資産税を3年間または5年間にわたり、2分の1とする軽減措置が実施されている。
具体的には次の要件を満たす住宅の建物部分については、次のような軽減措置が設けられている。
1)要件
・新築する住宅の種類は、一戸建て、共同住宅のいずれでも可だが、床面積の半分以上を居住用とすること。
・住宅は所有者が自ら居住するものだけでなく、賃貸用のものでも可。
・一戸建ての場合、住宅の登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・自己の居住用の共同住宅の場合、1住戸の登記簿上の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・賃貸用の共同住宅の場合には、