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登録免許税の軽減措置(住宅の建物部分)(とうろくめんきょぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん))

平成15年3月31日までに行なう住宅建物部分の登記については、登録免許税の大幅な軽減措置が実施されている。
(平成15年4月1日以降については、平成14年末の税制改正により軽減措置を延長するか否かか決定される予定である)。

具体的には、次の要件を満たす住宅建物部分については、登録免許税率は次のように定められている。

1)要件
住宅の種類は一戸建て共同住宅のいずれでもよい。
住宅の用途は賃貸用ではなく、自己の居住用であることが必要である。
住宅建物部分の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
・中古住宅の場合には、木造その他の構造では建築後20年以内、鉄骨造や鉄筋コンクリート造では建築後25年以内であること。

2)登録免許税率
所有権保存登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.15%
所有権の移転登記・・・家屋の固定資産税評価額の0.3%
・抵当権の設定登記・・・債権金額の0.1%

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