
崖地(がけち)
画地条件のひとつ。鑑定評価では、その傾斜度が大きく、通常の方法・費用では、近隣地域の標準的使用、たとえば宅地地域にあっては建物の敷地としての使用が不可能または著しく困難な土地を崖地(法地)といっています。崖地が単独で使用されることは少なく、通常は平坦地部分に付随する部分として、たとえば、平坦な宅地の庭先に崖地があるという形で使用されています。その場合、平坦地部分から境界方向へ下っている下り崖地と、その逆の上り崖地があります。下り崖地については、そのまま庭として使用できる場合には減価は少ないです。ピロティなどで支える人工地盤を構築して平坦地に準ずる使用ができ、これが合理的な場合は、そのための費用を控除した価額をもとにして評価されます。また、下り崖地を含むことから、眺望、日照、通風などにプラスとなる面もあります。また、崖地は、強雨・地震などで崩壊する危険性があり、斜面勾配30度を超える崖地については、その崖高の2倍以内の距離の位置に建築物を建築するなどの場合には、所定の擁壁を設置しなければならないなどの規制が県条例等で定められています。なお、崖地部分も、建築基準法上の建ぺい率、容積率の算定の基礎となる面積に含まれます。
