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貸家およびその敷地(かしやおよびそのしきち)

 同一の所有者に属する建物およびその敷地について当該建物賃貸借が継続されている場合における当該建物およびその敷地をいいます。したがって、貸家およびその敷地とは、所有者以外の者によって現に使用収益されている建物および敷地で、敷地建物の所有者の所有するものでなければなりません。貸家および敷地の価格は、賃料徴収権を基礎として成立するものと考えられていて、その鑑定評価額は、実際実質賃料に基づく純収益を還元して得た収益価格を標準とし、積算価格および比準価格を比較考量して決定します。この場合、①将来における賃料の改定の実現性とその程度、②契約にあたって授受された一時金の額およびこれに関する契約条件、③将来期待される一時金の額およびこれに関する契約条件、④契約締結の経緯、既往借家期間および残存期間ならびに建物の残存耐用年数、⑤貸家およびその敷地の取引慣行および取引利回り、⑥借家の目的、契約の形式、登記の有無、転借か否かの別、が総合的に比較考量されます。また、当該借家人が買い取る場合における貸家およびその敷地鑑定評価においては、当該貸家およびその敷地の自用の建物およびその敷地となることによる市場性の回復などによる価値の増分が考慮されます。

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