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公示価格(こうじかかく)

 国土庁の土地鑑定委員会が地価公示法にもとづいて、毎年1月1日を価格判定の基準日として、地価公示標準地の単位面積当たりの正常な価格を調査決定し、官報によって公示している価格のことです。一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、不動産鑑定士または不動産鑑定士補鑑定評価を行なう際、また公共事業者が事業用地の取得価格を算定する際には、公示価格を基準としなければならないとされています。また、都道府県知事が国土計画利用計画法にもとづいて、土地取引価格を規制する際には、この公示価格を基準とすることとなっています。

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