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課税文書(かぜいぶんしょ)

印紙税が課税される対象となる契約書および受取書のことを「課税文書」という(印紙税法第3条第1項)。
具体的には次の1)から6)などが「課税文書」に該当する(印紙税法別表第一)。

1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証

(補足)

建物賃貸借契約書は課税文書ではない。
不動産仲介を依頼した場合に作成する「不動産媒介契約書」は課税文書ではない。

・売上代金の領収証とは「手付金の領収証」「不動産売買代金の領収証」「賃貸料の領収証」「不動産仲介手数料の領収証」などである。
・売上代金以外の金銭の領収証とは「敷金の領収証」などである。

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