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不動産の貸付けによる不動産収入がある場合において、次の計算式で求めた金額のことを「不動産所得」と呼ぶ。「 不動産収入−不動産所得の必要経費=不動産所得 」このような不動産所得がある場合には、必ず確定申告を行なう必要がある。なお不動産所得で赤字が生じた場合には、その赤字の全部又は一部は、給与所得の黒字と相殺することができる(詳しくは「損益通算の特例」)。
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