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不動産所得がある個人が白色申告を行なっている場合、一定の要件を満たす家族従業員について「専従者控除」を受けることができる。専従者控除額は、配偶者について86万円、その他の家族ならば1名につき50万円である。ただしこの場合、不動産貸付業が「事業的規模」に達していることが必要である。
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