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不動産に関する所有権等の権利の取得・消滅を、第三者に対して公示するために、不動産登記簿を作成し、不動産登記簿を登記所に備え付けて一般に公開するという制度のこと。この制度により不動産の物的状況・権利関係が一般に公示され、不動産の取引を安全に行なうことが可能となっている。
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