
指定講習(していこうしゅう)
宅地建物取引主任者資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。
この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受けることができる講習のことを「指定講習」と呼んでいる。
「指定講習」は宅地建物取引業法施行規則第10条の2の規定により、(財)不動産流通近代化センターが実施している。
「指定講習」の概要は次の通りである。
1)受講資格
現に宅地建物取引業に従事しており、しかも次のア・イのどちらかを満たすこと。
ア:通算して3年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有すること
イ:「宅地建物取引業初任従業者教育研修」の修了者であって、通算して2年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有すること
2)内容
通信講座と集合教育(スクーリング)から成り立っている。
通信講座は例年、2月から4月まで行われる。集合教育(スクーリング)は5月から6月までの間に2日間にわたって実施される。集合教育(スクーリング
