
原因者負担金(げんいんしゃふたんきん)
特定の公共施設に関する工事の施行の必要を生じさせた者に対して、その工事費の全部または一部を負担させるために、その公共施設の管理者が課す負担金をいいます。原因者負担金の対象となるのは道路工事、河川工事など以外の工事(「他の工事」といわれます)を施行したため、その道路、河川などの公共施設を修理する必要が生じた場合(道路で行われる電気、ガス工事など)または道路、河川などの公共施設を損傷する行為(「他の行為」といわれます)により道路、河川などの工事が必要になった場合です。尚、原因者負担金に関する公共施設管理者の債権は負担部分により発生します。納入手続などについてはそれぞれの法律に定められています。
