
斜線制限(しゃせんせいげん)
建築基準法56条の規定による建築物の各部分の高さに関する制限で、道路斜線制限、隣地斜線制限および北側斜線制限に分けられます。斜線制限は、道路や隣地の日照、採光、通風などの環境を確保するため、道路や隣地との境界線を基にして一定の角度で立ちあがる斜線を想定し、建築物の各部分の高さをこの斜線の範囲内に制限するものです。制限の特例としては、建築物が敷地の境界線からセットバックしている場合、敷地と隣地などとに高低差がある場合などに緩和されるほか、特定街区および再開発地区計画の区域内の一定の建築物につき特定行政庁の許可により適用が除外されることとされています。なお、建築物の高さに関する制限としては、ほかに第1種住居専用地域内の高さ制限、日影規制、高度地区などがありますが、斜線制限がこれらの制限と原則として重複して適用されます。
