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中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保する為の建築基準法上の規制のことです。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたものです。
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