
第一種住居専用地域(だいいっしゅじゅうきょせんようちいき)
都市計画で定められる用途地域のひとつで、低層住宅地としての良好な住居の環境を保護するための地域として定められます。この地域では、建築物の用途、形態とも8種類の用途地域の中でもっとも厳しい制限が課せられています。用途制限は、住宅以外には、学校(大学、専門学校などは除く)、図書館、神社・教会、診療所、巡査派出所などの建築が認められるのみで、工場、店舗、事務所などの建築は認められません。容積率は50〜60%、80%、100%、150%、200%のうちから、建ぺい率は30%、40%、50〜60%のうちからそれぞれ都市計画で定められます。このほか、第一種住居専用地域においては、建築物の高さも制限されていて、建築物の高さは10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さ以下ででなければいけません。このため、第一種住居地域で建築できるのは2ないし3階建てまでの建築物に限られます。また、都市計画で定められた場合には、1mまたは1.5mの外壁の後退距離の制限を受けます。道路斜線制限、北側斜線制限が適用されます。
