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第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

建築できるもの)
1)住宅共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
4)事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
8)自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)

建築できないもの)
1)上記に掲げたもの以外の店舗
2)上記に掲げたもの以外の事務所
3)上記に掲げたもの以外の工場
4)上記に掲げたもの以外のホテル・旅館
5)上記に掲げたもの以外の遊戯施設・風俗施設
6)上記に掲げたもの以外の自動車教習所
7)倉庫業の倉庫

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