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都市計画制限(としけいかくせいげん)

 都市計画が決定されることにより、土地等の権利者に加えられる合理的な範囲の制限の総称です。都市計画制限の種類としては、①市街化区域および市街化調整区域における開発行為等の規制、②市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制、③都市計画施設等の区域内における建築等の規制、④風致地区内における建築等の規制、⑤地区計画等の区域内における建築等の規制、⑥地域地区内の建築物当に対する規制、⑦促進区域内における建築等の規制等があります。たとえば、都市計画施設または市街地開発事業の区域内については、建築物建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこととされ、将来の事業実施の支障とならない一定の建築物について許可がなされることとされています。また、都市計画事業が認定されると、さらに強力な制限が加えられているところです。なお、これらの区域内では施工者に土地等の先買いが認められるとともに、土地の権利者に土地の先買い請求が認められています。

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