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開発許可が不要な開発行為(市街化調整区域における〜)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかちょうせいくいきにおける〜))

市街化調整区域では、開発行為の規模がどんなに小さくとも、開発行為を行なう前に知事や指定都市等の市長の許可を原則として取得しなければならないとされている。
市街化調整区域は、原則的に市街化を抑制する区域であるので、このように規模の小さな開発行為についても開発許可の取得を義務付けているのである。

ただし例外として、次のような開発行為については、開発許可を受ける必要がないものとされている。

1)農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為

2)市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗等(延べ床面積が50平方メートル以下)を新築する目的で、その市街化調整区域内に居住している者が自らその業務を営むために行なう100平方メートル以下の開発行為都市計画法施行令第22条第6号)

3)鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(大学、専修学校および各種学校を除く)、公民館等、公益上必要な建築物建築のために行なう開発行為など

なお上記1)と3)についてはその面積の大小にかかわらず開発許可が不要である。

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