
開発許可が不要な開発行為(市街化区域等における〜)(かいはつきょかがふようなかいはつこうい(しがいかくいきとうにおける〜))
市街化区域等においては次の1)から4)の面積規模の開発行為を行なう際には開発許可を取得することが必要されている。
したがって次の1)から4)より小さな面積の開発行為については、開発許可を受けないで開発行為を行なうことができる。
1)市街化区域における1,000平方メートル以上の開発行為(注1、注2参照)
2)非線引き区域における3,000平方メートル以上の開発行為(注2参照)
3)準都市計画区域における3,000平方メートル以上の開発行為
4)都市計画区域および準都市計画区域の外における1ha以上の開発行為
注1:三大都市圏の一定区域(都の特別区、首都圏の既成市街地と近郊整備地帯、近畿圏の既成都市区域と近郊整備区域、中部圏の都市整備区域)では、開発許可が必要な開発行為の最低面積は500平方メートルとされている。
注2:知事・指定都市等の市長は、都道府県や市の規則により、開発許可が必要な開発行為の最低面積を300平方メートルにまで引き下げることができる。
以上のように都市計画法において規定されているので、例えば三大都市圏で分譲マンションの建設をする場合には、多くの場合、開発許可が必要とされると言うことができるだろう。
また次の2つの開発行為についてはその面積の大小にかかわらず、開発許可を受けることが不要とされている。
ア)市街化区域以外において、農林漁業者の住宅や、農林漁業用建築物(畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイロなど)を建築するための開発行為
イ)鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校(大学、専修学校および各種学校を除く)、公民館等の公益上必要な建築物の建築のための開発行為
特に上記イについては市街化区域も含めたすべての地域において開発許可が不要である。
