
準防火地域(じゅんぼうかちいき)
都市計画の地域地区のひとつで、防火地域とともに市街地の火災の危険を防除するために定めるものです。防火地域に比べると制限がやや緩和されていて、地階を除く階数が4以上である建築物または延べ面積が1500㎡超の建築物は原則として耐火建築物とし、地階を除く階数が3のものまたは延べ面積が500㎡超1500㎡以下の建築物は原則として耐火または簡易耐火建築物とする義務があります。また、建築物の屋根、開口部の戸、外壁等についても、防火構造にする等防火上の観点からの規制がされています。
