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建築士、建築士事務所(けんちくし、けんちくしじむしょ)

 建築物の質を確保するため、一定の建築物の設計、工事監理は建設大臣または都道府県知事の免許を受けた建築士が行なわなければなりません。建築士には、設計、工事監理の可能な建築物の規模等に応じ、一級建築士、二級建築士木造建築士があり、一級建築士は建設大臣の、他は都道府県知事の免許となっています。この免許は各建築士名簿に登録することによりなされます。各試験の実施事務は、建設大臣、都道府県知事から指定された財団法人建築技術教育普及センターが行なっています。また、建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監理建築物に調査・鑑定、建築に関する法令・条例にもとづく手続の代理を行なうことを業とする場合には、建築士事務所を定め、都道府県知事にこの登録を受けなければなりません。登録は5年有効です。

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