
財団法人(ざいだんほうじん)
民法第34条により設立された非営利の法人であって、財産に対して法人格が与えられたもの。財団法人はその財産に着目して法人格が与えられたものであり、社員は財団設立の要素ではない。財団法人の運営は寄附行為にもとづいて理事が行なう。
民法第34条にもとづき設立された非営利法人や、民法第35条にもとづき設立された営利法人のことを「社団法人」という。
社団法人は、人の団体に対して法人格が与えられたものであり、社員が不可欠の要素であって、社員総会によって意思決定を行なう。また法人の運営等に関する規則は定款として定められている。
- 寄附行為 / 中高層共同住宅使用細則モデル / Zマーク金物 / 金物 / 建築士、建築士事務所 / 権利能力なき社団 / 指定住宅性能評価機関 / 収益事業 / 住宅紛争処理支援センター /
