成功する賃貸住宅経営
お問い合わせはこちらまで
0120-894-432
宅地建物取引業者は、事務所等(および事務所等に該当しない10区画未満の一団の土地・建物の分譲を行なう場所)において、公衆の見やすい場所に、一定の事項を記載した標識を掲げなければならない。
入力情報が多いほど査定精度があがります。
賃料査定〜入居管理まで一貫サービス
賃貸経営に関する各種サービスの紹介
他の会社とはココが違う!
初めての大家さんも安心
サービスの価格
物件価値を高めるためのリフォームを提案
「サステイナブル」がキーポイント
老朽化・空室化に低予算で対応
益々増えるペット需要に応える
最新の住宅設備
賃貸住宅の経営に関連するニュースを、不動産屋の視点でご紹介!
賃貸住宅業界で注目すべきテーマを、不動産屋の視点で解説!