賃貸経営ナビ

成功する賃貸住宅経営

お問い合わせはこちらまで

0120-894-432

家賃査定の無料サービス

法定講習(ほうていこうしゅう)


宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者が、宅地建物取引主任者証の交付を申請する際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「講習」を受講する義務が生じる(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。
この宅地建物取引業法第22条の2にもとづく講習を「法定講習」と呼ぶ。
また、宅地建物取引主任者証の有効期間更新を希望する場合にも、この「法定講習」を有効期間満了の前に受講することが義務付けられている。

「法定講習」を実施するのは都道府県知事であるが、実際には知事が指定した実施機関が講習を実施している。
どのような機関が実施機関となるかは各都道府県により異なっているので、法定講習を受講する際には、各都道府県の宅地建物取引業法を所管する課や、宅地建物取引業業界団体へ問い合わせる必要がある。

賃貸不動産用語辞典

賃貸経営ご相談窓口(無料)

Copyrights (c) 2005 - 2008 ERA-Shinwa CO.,LTD All rights reserved.