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不動産に関する登記事務を管轄する法務局・地方法務局・その支局・出張所を管轄登記所といい、各登記所は原則として、その管轄区域内に存する不動産に関する登記事務を行います。各登記所の管轄区域は、法務大臣の定めるところ(法務局および地方法務局の支局および出張所設置規則)によります。不動産が数個の登記所の管轄にわたるときは法務大臣または法務局・地方法務局の長が管轄を指定し、また法務大臣は必要あるときは管轄登記所の登記事務を他の登記所に委任することができます。
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