
換地計画(かんちけいかく)
土地区画整理事業において、従前の土地に対してどのような換地を交付するのかは、換地設計により計算され、仮換地として指定されます。最終的に、従前の土地に対してどのような換地を交付するのか、その清算金はどうなるか、また所有権以外の権利などはどのように換地に指定されるのか、これらのことを定めるものを換地計画といい、換地処分及び都道府県知事の公告により公告の日の翌日に効力を発生します。換地計画には、換地設計図、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細、および保留地その他の特別の定をする土地の明細を定めなければなりません。
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