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界標設置権(かいひょうせっちけん)

 土地所有者が隣地所有者と共同の費用をもって境界を表示すべき界標を設置する権利です。界標の設置・保存の費用は相隣者が平等に負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担します。界標の種類は相隣者の協議によって定められますが、協議が整わない場合には、裁判所が、土地の状況・慣習・費用などを考慮して決定します。しかしながら、そもそも界標の設置そのものに隣人が同意しない場合には、設置に協力するよう訴求し、材料・費用負担なども確定した上で設置すべきでしょう。なお、界標の損壊、移動、除去などによって境界を認識できなくした者に対しては刑法上の処罰規定があります。

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