成功する賃貸住宅経営
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解約はいったん成立した契約を解約のときから将来に向かって消滅させることで、賃貸借、委任などの継続的な契約関係に認められ、解約原因が、信頼関係を被る程度の債務不履行であることが要件のため、相手方に不利な時期に解約したときは、やむをえない事由のある場合のほか、損害賠償を支払わなければなりません。これを解約手数料といいます。
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